ポストエディタさんへの支払いを時給ですればいいのではないかという議論が僕の周りにはありました。そのときは、気づかなかったのですが、法律的に簡単には行かないようです。
極端な話ですが、ポストエディタさんが時給でフィーを得ると、雇用契約に近くなるという議論がないわけではないそうです。雇用契約に近くなるとなると、フリーランサー(業務委託契約)ではなく、労働者(雇用契約)であると認定される可能性があります。労働者と認められると、最低賃金法や労働基準法などが適用されます。
*上の話は、かなり極端です。
*時間給だからと言って、即、労働者と認定されることはほぼないと思います。
*フリーランサーさんには、最低賃金が設定されていないのは、労働者ではないからです。依頼主は、価格を自由に設定することができます。そのため、1ワード1円というお仕事が発生するわけです。これでも合法です。
フリーランサー(業務委託契約)の場合、時間給より成果報酬の方が一般的なのは、このためです。
現在、国会で新しい働き方について議論されています。僕は、注目しています。
2019年1月25日金曜日
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