- テクノロジー面、オンラインチャット、クラウド共有システム、
- 法律面、就業規則
- 勤怠管理面
- 人事面、誰でも在宅を許さない。基本、できる人のみ。
- セキュリティー面、外付けHDDの貸与。この中のデータの所有権は、会社が有する。
- 性格面、あいつと仕事をしたくない、チームで仕事をするより一人で仕事をするほうが効率的だという考え方をする人、通勤が面倒だという人は、在宅は無理です。
- その他、左遷的な意味合いが含まれる場合があります。できれば週1回とか、月1回とか集まれること
- 在宅勤務導入前と後との生産性の差異の評価
就業規則は必ず書き換えないと在宅は認められません。我が社は、数年前から完全在宅制度導入を検討していたので、就業規則にも在宅を認める文言を入れています(社労士の先生にそのようにしていただきました)。
リモートワーク導入に関する助成金もあります。ただし残念ながら我が社の場合、この助成金には魅力を感じませんでした。PCの購入費が認められないからです。PCは、汎用的に使用できるので、特定の仕事だけをするためのものではないというのが社会保険庁の考えです。多くの助成金や補助金でもPCは経費に認められない場合が多いです。それとレンタルオフィスのような就業場所の賃料も経費には認められません。オフィスを廃止してスタッフが集まれる場所としてレンタルオフィスは最適だと思うのですが、認められません。これらが認められると便利な助成金だと思います。
一番重要なのは、「在宅勤務導入前と後との生産性の差異の評価」だと考えています。導入したからには、生産性、利益率等が上昇した、人件費、残業時間が減少した等導入後に数値がよくならないと在宅勤務導入の意味はありません。
パート1:https://youtu.be/3iA-hEbrcBM
パート2:https://youtu.be/-g-SDVztgSM
パート3:https://youtu.be/ZEVp52SVCyg
パート1:https://youtu.be/3iA-hEbrcBM
パート2:https://youtu.be/-g-SDVztgSM
パート3:https://youtu.be/ZEVp52SVCyg
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